移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)に基づき、造血幹細胞移植の円滑な推進を目的とした事業であり、平成25年度から厚生労働省により開始され、令和2年度に事業の見直しが行われ、一部改訂がありました。
令和2年度からの目指す方向
1.造血幹細胞移植を必要としている患者さんに対して、適切な時期に、適切な種類の移植を提供できる体制
2.どこの地域にいても、誰でも、より安全に造血幹細胞移植を受けることができる体制
3.造血幹細胞移植を受けた患者さんが、移植後も生活の質を保ち、長期フォローアップを受けることができる体制
4.造血幹細胞移植を受けた患者さんが、地域で安心して暮らしを続けていくことができるよう、関係者と連携して、社会復帰できる環境整備を支援する体制