拠点事業のご案内

造血幹細胞移植医療体制整備事業について

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)に基づき、造血幹細胞移植の円滑な推進を目的とした事業であり、平成25年度から厚生労働省により開始され、令和2年度に事業の見直しが行われ、一部改訂がありました。

令和2年度からの目指す方向
1.造血幹細胞移植を必要としている患者さんに対して、適切な時期に、適切な種類の移植を提供できる体制
2.どこの地域にいても、誰でも、より安全に造血幹細胞移植を受けることができる体制
3.造血幹細胞移植を受けた患者さんが、移植後も生活の質を保ち、長期フォローアップを受けることができる体制
4.造血幹細胞移植を受けた患者さんが、地域で安心して暮らしを続けていくことができるよう、関係者と連携して、社会復帰できる環境整備を支援する体制

事業内容について

認定された施設は、以下の事業を行うことになっています。

1.造血幹細胞移植医療人材育成事業

主に造血幹細胞移植に携わる専門的な医師や医療従事者の育成及び地域の医師等を対象とした研修事業を行う。

2.造血幹細胞移植コーディネート支援事業

移植医療関係者や関連機関と調整を行うことにより、骨髄の採取までの期間短縮を支援する造血細胞移植コーディネーター(HCTC)を専任で配置する。また、 地域の医療機関の医療従事者も参加する、造血幹細胞移植に関するカンファレンスや勉強会等を開催する。

3.造血幹細胞移植地域連携事業

地域の医療機関の要請に応じて、造血幹細胞移植の専門医を派遣するなどの診療支援を行う。 当院は、拠点病院として、上記事業を推進し、四国ブロックにおける造血幹細胞移植医療の質の向上を目指していきます。

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