治験等に関するお知らせ
愛媛県立新居浜病院治験審査委員会
本病院治験審査委員会の概要
本病院治験審査委員会は、薬事法(昭和35年法律第145号)、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号以下、「GCP省令」という。)、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号。以下、「GPSP省令」という。)、その他、治験の実施に適用される全ての法令、通知等に則って治験の実施に必要な手続きと運営に努めています。
本病院治験審査委員会は、薬事法(昭和35年法律第145号)、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号以下、「GCP省令」という。)、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号。以下、「GPSP省令」という。)、その他、治験の実施に適用される全ての法令、通知等に則って治験の実施に必要な手続きと運営に努めています。