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カルテ(診療録等)開示請求について

      当院では、個人情報の保護に関する法律に基づき、患者さんの個人情報保護を行っております。
   カルテ(診療録等)の開示を希望される場合は、次の手続きが必要となります。

1  開示請求資格を有する方
  ・患者さん本人
  ・法定代理人
  ・任意代理人
  ・患者さんの遺族
  ・患者さんの法定代理人
  ・患者さんの任意代理人

2  開示請求の手続き
  〇患者さん本人、法定代理人、任意代理人からの請求の場合
   保有個人情報開示請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
  窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。
  〇遺族、遺族の法定代理人、遺族の任意代理人からの請求の場合
   保有診療情報開示請求書(遺族請求用様式1)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
  窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。

3  必要書類
  〇本人からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  〇法定代理人からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  ・戸籍謄本もしくは登記事項証明書※
  〇任意代理人からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  ・保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第24号)※
  ・患者さん本人の印鑑登録証明書※もしくは官公庁が発行する身分証明書
  〇遺族からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  ・請求者と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
  ・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
  〇遺族の法定代理人からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  ・遺族と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
  ・請求者と遺族の関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
  ・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
  〇遺族の任意代理人からの請求の場合
  ・官公庁が発行する身分証明書
  ・遺族と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
  ・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
  ・保有診療情報開示請求に係る委任状(遺族請求様式7)
  ・遺族の印鑑登録証明書※もしくは官公庁が発行する身分証明書
 ★郵送による請求の際は、上記のいずれの場合も「請求者の住民票※」の写しが必要です。
 ※については30日以内に発行・作成したものに限ります。

4  開示決定について
  開示・非開示の決定等は、原則、開示請求があった日から起算して15日以内に書面にて通知いたします。

5  開示することができないものについて
  ・他機関が所有する文書
  ・他機関の職員個人の印影および代表者の印影
  ・法定の保存期間を経過し、当院の規定に基づき処分が行われたもの

6  開示請求に係る費用について
  ・写しの作成に要する費用は、実費負担となります。
  カルテなど:1枚10円
  光ディスク(画像データ等):1枚1,100円

7  受付日時
  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)

8  様式等
  1.保有個人情報開示請求書(様式第3号)
  2.保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第24号)
  3.保有診療情報開示請求書(遺族請求用様式1)
  4.保有診療情報開示請求書に係る委任状(遺族請求用様式7)

9  担当(郵送の送付先)
  愛媛県立新居浜病院  医事課  医事係(TEL:0897-43-6161  内線:1251)

外来診療日

月曜日 ~ 金曜日
(祝日、年末年始は除く)

外来受付時間

午前/8:30~11:00(原則)

※受付時間は、診療科により異なります。外来診療予定表で、ご確認をお願いします。

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