カルテ(診療録等)開示請求について
当院では、個人情報の保護に関する法律に基づき、患者さんの個人情報保護を行っております。
カルテ(診療録等)の開示を希望される場合は、次の手続きが必要となります。
1 開示請求資格を有する方
・患者さん本人
・法定代理人
・任意代理人
・患者さんの遺族
・患者さんの法定代理人
・患者さんの任意代理人
2 開示請求の手続き
〇患者さん本人、法定代理人、任意代理人からの請求の場合
保有個人情報開示請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。
〇遺族、遺族の法定代理人、遺族の任意代理人からの請求の場合
保有診療情報開示請求書(遺族請求用様式1)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。
・患者さん本人
・法定代理人
・任意代理人
・患者さんの遺族
・患者さんの法定代理人
・患者さんの任意代理人
2 開示請求の手続き
〇患者さん本人、法定代理人、任意代理人からの請求の場合
保有個人情報開示請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。
〇遺族、遺族の法定代理人、遺族の任意代理人からの請求の場合
保有診療情報開示請求書(遺族請求用様式1)に必要事項を記入し、下記3必要書類と併せ、
窓口(総合受付)もしくは郵送にて、ご提出ください。
3 必要書類
〇本人からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
〇法定代理人からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
・戸籍謄本もしくは登記事項証明書※
〇任意代理人からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
・保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第24号)※
・患者さん本人の印鑑登録証明書※もしくは官公庁が発行する身分証明書
〇遺族からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
・請求者と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
〇遺族の法定代理人からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
・遺族と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
・請求者と遺族の関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
〇遺族の任意代理人からの請求の場合
・官公庁が発行する身分証明書
・遺族と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等※)
・官公庁が発行する患者さんが亡くなられたことを証明する書類(戸籍謄本等※)
・保有診療情報開示請求に係る委任状(遺族請求様式7)
・遺族の印鑑登録証明書※もしくは官公庁が発行する身分証明書
★郵送による請求の際は、上記のいずれの場合も「請求者の住民票※」の写しが必要です。
※については30日以内に発行・作成したものに限ります。
4 開示決定について
開示・非開示の決定等は、原則、開示請求があった日から起算して15日以内に書面にて通知いたします。
5 開示することができないものについて
・他機関が所有する文書
・他機関の職員個人の印影および代表者の印影
・法定の保存期間を経過し、当院の規定に基づき処分が行われたもの
6 開示請求に係る費用について
・写しの作成に要する費用は、実費負担となります。
カルテなど:1枚10円
光ディスク(画像データ等):1枚1,100円
7 受付日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
8 様式等
1.保有個人情報開示請求書(様式第3号)
2.保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第24号)
3.保有診療情報開示請求書(遺族請求用様式1)
4.保有診療情報開示請求書に係る委任状(遺族請求用様式7)
9 担当(郵送の送付先)
愛媛県立新居浜病院 医事課 医事係(TEL:0897-43-6161 内線:1251)